Re: [火之七日] 東京都健全育成条例改正案最新發展

看板C_Chat (希洽)作者 (神無月 孝臣)時間14年前 (2011/02/15 00:44), 編輯推噓7(702)
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副知事的見解是不包含垃圾場的 「コミケは都条例の対象にはならない」猪瀬副知事と都青少年課が見解示す http://news.nicovideo.jp/watch/nw31631  過激な性表現を含む漫画やアニメの販売を規制する「東京都青少年健全育成条例」に ついて、東京都の猪瀬直樹副知事がツイッター上で2011年2月13 日、「コミケは都条例 の対象にならない」と発言し、ネット上で反響を呼んだ。なかには「猪瀬氏の個人的見 解」と軽視する見方もあったが、ニコニコニュースが14日、東京都庁の担当部署に取材 したところ、「コミックマーケットなどの同人誌即売会は都条例の対象にはならない」 という、猪瀬副知事と同様の見解が示された。  猪瀬副知事はツイッター(http://twitter.com/inosenaoki)で 「コミケは祝祭空間であり、『自治共和国』としての森川嘉一郎氏のガバナンスが しっかりしているので都条例の対象とならない。そもそも『図書類の発行、販売又は貸 付けを業とする者』(7条)に当たらない」 と発言。それに対し、ツイッター上では「猪瀬氏の個人的な見解に過ぎず、審議会の方 針ではないという展開にならないよう、確約は欲しいとこですけどね」「条例を正しく 解釈するなら猪瀬さんの発言はアテにならない」など、猪瀬副知事の見解の正当性を疑 う声が相次いだ。  そこで、ニコニコニュースでは、東京都青少年・治安対策本部総合対策部の青少年課 に電話取材を実施。コミックマーケットが条例の対象になるかについては、 「青少年健全育成条例の7条では『常設的な店舗を構え、業として販売・発行して いるもの』について、都条例の対象となるとしている。コミックマーケットのように常 設的に店を置いておらず、年に1、2回、趣味の延長で販売しているものに関しては『業 』とは言えず、都条例の対象にはならない」 という回答だった。  コミックマーケット以外の同人誌即売会も、同様の理由から「都条例の対象とはなら ない」とのことだ。しかし、「秋葉原などに見られるような常設的に店を構え、同人誌 を販売している店舗は都条例の対象となる」そうだ。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.225.207.81

02/15 00:46, , 1F
所以說常設的不行 舉辦的場子可以?
02/15 00:46, 1F

02/15 00:46, , 2F
還真是便利的自由伸縮條例啊
02/15 00:46, 2F

02/15 00:47, , 3F
因為垃圾場不是固定的店鋪
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02/15 00:47, , 4F
先一分化敵人,在一個個擊破
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02/15 00:49, , 5F
難道是水鏡八奇嗎.....
02/15 00:49, 5F

02/15 00:50, , 6F
口說和白紙黑字終究是不同的啊 ( ′-`)y-~
02/15 00:50, 6F

02/15 01:54, , 7F
然後通販寄賣又算?這愛也太伸縮自如了
02/15 01:54, 7F

02/15 11:10, , 8F
副知事發言算啥,最後還不是知事說的算
02/15 11:10, 8F

02/15 19:16, , 9F
這算是自表嘛 自己都無法提出標準
02/15 19:16, 9F
文章代碼(AID): #1DMLlq6D (C_Chat)
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